【医療事務のプロが解説】マイナンバーカードの保険証利用

「マイナンバーカードを保険証として利用する」とはどういう意味か?



医療法人社団 厚済会
横浜じんせい病院 医事課 課長
続木 さとみ

令和3年10月20日より、事前に「初回登録」を行うと、マイナンバーカードが保険証の代わりとして、利用できるようになります。

ただし、全ての医療機関ではなく、利用できる医療機関・薬局は限定されます。
利用できない医療機関・薬局・訪問看護ステーション・接骨院・鍼灸院などではこれまでどおり健康保険証提示が必要になります。

※注意点
①マイナンバーカードを保険証として使用できる医療機関でも、健康保険証でこれまで通り受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません)
②マイナンバーカードに登録できる保険証は以下のみです。以下の保険証以外はこれまで通り持参する必要があります。
・健康保険被保険者証
・国民健康保険被保険者証
・高齢者受給者証
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額認定証
・特定疾病療養受領証

例)高齢受給者証、特定疾病療養受領証、重度障害医療証をお持ちの患者さんの場合、
マイナンバーカードに登録できるのは、高齢受給者証と特定疾病療養受領証のみです。
そのため、毎月の窓口での保険証確認は、これまで通り保険証提示が必要です。

患者さん・クリニックにはどのようなメリットがあるか?

〇患者さんのメリット
①就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてそのまま永久に使えます。
②マイナポータルサイトで特定健診情報・薬剤情報・医療費情報が閲覧できます(令和3年10月予定)
③確定申告の医療費控除が簡単になります。
④限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

〇クリニックのメリット
①患者さんの薬剤情報等を閲覧でき、医療状況が分かる。
②患者さんの最新の資格状況を確認でき、医療保険の事務コスト削減
③患者さんに健康保険証などの返却忘れがなくなる。